死後の終活①「死亡届」の書き方や届出人、提出期限や手続きの流れ

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ご家族・身内の方が亡くなると、その故人(死亡者)の戸籍を抹消する書類として死亡届(しぼうとどけ)市区町村の役所・役場に提出する必要があります。
この記事では終活で知っておきたい死後の手続きの一つ、死亡届について概要や手続き方法など、わかりやすく紹介しています。

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死亡届とは?

死亡届(しぼうとどけ)とは、死亡者の死亡証明を行うための公的書類です。
正式名称は死亡届書(しぼうとどけしょ)

死亡届の法律と必要性

死亡届は故人の死亡証明を行うための公的書類ですが、戸籍法で次のように定められています。

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

戸籍法第八十六条より引用

具体的に説明すると、家族の方が亡くなったら、死亡の事実を知った日から7日以内に届出しないといけないということです。

 

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死亡届がないと火葬できない

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死亡届の届出は法的に定められていると触れましたが、死亡届を出す理由は以下のように幾つかあります。

死亡届を提出しないと戸籍謄本に死亡の事実が記載されない
死亡届を提出しないと火葬を許可するための埋火葬許可証が発行されない
※火葬に関して、法的には死後24時間以内の火葬は禁止されています
死亡届を提出しないと相続手続きをすすめられない

など、死亡届がないと「法的に生きている」となってしまうため、各種手続きに支障が出てしまいます。

死亡届について、

・死亡届の書き方は?
・提出はどこに?
・いつまでに?(提出期限)
・提出は誰が?(届出人)

上記4つを覚えておくようにしましょう。

 

死亡届の書き方

死亡届の書き方について、法務省のホームページで記載要領・記載例を確認することができるようになっています(以下、参考までに引用)。

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死亡届の用紙はA3サイズ(横使い)で、半分(中央から左側)が死亡届、もう半分(右側)が死亡診断書(死体検案書)としてセットになった様式になっています。

そのため、故人の遺族が実際に記入することになるのは死亡届の半分(中央から左側)部分のみとなります。

右側の死亡診断書(死体検案書)に関してですが、

・死亡診断書…死亡を診断した医師(歯科医師も含む)が記入
・死体検案書…死体を検案した医師(歯科医師は不可)が記入

となっています。

死体検案書が必要な場合・自宅で孤独死
・治療をしていない病気が原因の病死
・自殺または他殺
など、医師が故人の容態の経過を把握できない場合の死亡に関して検案を行い、死亡の事実を医学的に確認する運びとなります。

 

死亡届の手続きの流れ

死亡届の手続きに関して、一連の流れは次のようになっています。

  • 死亡届の手続き1
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    ご逝去後、死亡診断書(または死体検案書)を医師から発行してもらう
    ▼発行について
    ・故人が入院していた
    ・自宅で亡くなられた
    など、故人の死亡時の状況によって異なります。
    ▼費用について
    死亡診断書(または死体検案書)の発行には費用がかかり、数千円~10,000円前後と幅があります。
    ※死体検案書として発行されることになる場合、検案代などの料金がかかるため、死亡診断書よりも高額となる傾向があります。
  • 死亡届の手続き2
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    遺族が死亡届の半分(左側)に必要事項を記入、署名・捺印(認印)する
    ▼記入内容について
    ①死亡届の提出日
    ②故人の氏名
    ③死亡したとき、死亡したところ
    ⇒故人の死亡年月日と時間、死亡場所を記入
    ④故人の住所と世帯主氏名
    ⑤故人の本籍
    ⑥死亡したときの世帯の主な仕事と死亡した人の職業・産業
    ⇒故人の職業記入は任意
    ⑦届出人の住所・本籍・署名捺印
  • 死亡届の手続き3
    syorui
    当該市区町村の役所または役場に届出を行う
    ▼届出先(場所)について
    故人の死亡地・故人の本籍地・届出人の所在地の役所または役場
    ▼届出人の順位
    ・同居の親族
    ・同居していない親族
    ・同居者
    ・家主
    ・地主
    ・家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、補佐人
    ※必要事項が記入された死亡届の提出において、実際に届出するのは葬儀社の担当者が代行することも可能
  • 死亡届の手続き4
    syorui
    死亡届が受理~埋火葬許可証の発行
    ▼死亡届の受理後
    ・故人の戸籍に死亡事実の記載
    ・故人の住民票の抹消
    ・税務署へ通知
    ・火葬、埋葬の許可
    ⇒これがよく言われる「死亡届が受理されたら、埋火葬許可証が発行される」ということです。
    ※埋葬(火葬)許可申請について、届出人や提出先・提出期限は死亡届同様です
    そのため、死亡届の提出時に埋火葬許可申請も同時に行うのが原則となっています
死亡届を提出するときに役所または役場に提出した死亡診断書は返還されず、病院で再度発行するには再発行分の費用がかかります。
後々で必要(故人の年金停止手続きや預金口座の名義変更など)となるため、提出前に複数部コピー*を取っておくのが好ましいです。

※死亡届のコピーとは、「死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)」のことをいいます

死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)について

死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)とは、遺族基礎年金や遺族厚生年金、遺族共済年金の請求などで必要となる証明書です。
死亡診断書(死亡届)を役所または役場に提出することで、死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)を請求することができます。

死亡届早見表

死亡届の概要や届出、手続きの流れについて解説してきましたが、わかりやすくまとめたのが以下の早見表になります。

期限7日以内(死亡の事実を知った日から)
※国外で死亡時は、その事実を知った日から3ヶ月以内
期限を過ぎたら?死亡届は正当な理由がなく届出が遅れた場合、戸籍法により5万円以下の罰金の場合あり
意味・目的死亡届を提出し、火葬許可を得る
※死亡届を提出しないと火葬の許可がおりません
誰が?原則として親族・同居人が届出人(以下「※届出人に関する参考」もあわせてご覧下さい)
必要書類等・病院で死亡した場合、その場で死亡診断書が発行されます
※後々で何かと必要になるので死亡診断書は複数部コピーを取っておきましょう(死亡診断書または死体検案書は場合によってはコピーではなく原本が必要となる場合もあるので、原本を用意または死亡届の記載事項証明書でも可能かどうか確認下さい)
・病院以外で死亡した場合(ご自宅など)や、急な逝去の場合は警察へ連絡(事故・事件性の可否を警察が判断する⇒検視)→死体検案書が発行されます
死亡診断書または死体検案書(一般的には医師による死亡診断書)+ 届出人の印鑑
※死亡届は死亡診断書または死体検案書と同じ用紙です
交付場所・各市区町村の役所、役場で死亡届は入手できます
※死亡届の左半分を届出人が記入し、右半分の死亡診断書または死体検案書は医師による署名・押印が必要です
提出先・故人の本籍地
・届出人の住所地
・故人の死亡地
上記いずれかの市区町村の役所、役場の戸籍係または住民登録窓口へ

 

まとめ

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終活で知っておきたい死後の手続きの一つ、死亡届について紹介しました。
「死後の手続きの一つ」として紹介したのは、家族・身内の方が亡くなると、死後の事務的な手続きがかなりの数あるためです。

今回は死亡届のことを書きましたが、終活.comでは死後の手続き一覧をまとめた記事も掲載しています。
あわせてご覧いただき、参考になれば幸いです。

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